平成14年4月.5月施行の商法改正

平成13年11月21日参議院本会議で可決、成立し、平成14年4月1日施行された商法改正について。

金庫株制度導入、1株当り純資産額規制撤廃等に続く改正で、ストック・オプション制度の自由化」を柱としており、主な改正点は次のとおりです。

これまでのストック・オプションは、会社の役員、従業員に限られていましたが、この制限が外され、子会社や取引先の役員、従業員、弁護士や経営コンサルタントなどに対しても必要があればストック・オプションを付与できるようになり、付与方式も、従来のワラント方式、自己株方式から「新株予約権」という形式になりました。

又、株式譲渡制限会社については、授権株式数の規制が廃止されました。

さらに、電子化関連として、株主総会招集通知、議決権行使について電子メールなどによる方法が認められ、取締役会の決議があれば、通常の公告方法に代えて、Webサイトでの公告でも良いことになりました。

平成13年12月5日参議院本会議で可決、成立し、平成14年5月1日施行された商法改正について。

コーポレートガバナンスの実効性を確保するため、監査役の機能を強化し、取締役の責任軽減、株主代表訴訟制度の合理化を柱としています。

主な改正点は次のとおりです。
監査役の取締役会への出席義務を明確にし、その任期が3年から4年に延長されました。
商法特例法上の大会社の監査役についても改正されています。

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行政書士業務として関わりの強い部分としては、会社設立時の定款作成において、次の点に注意して下さい。

・株式譲渡制限会社の定款には、会社が発行する株式の総数の規定は不要。ただし、任意的記載事項として記載する分には構わない(登記はできない。)
株式譲渡制限の無い会社には、従来通り発行枠制限が適用されるので、定款には「会社の発行する株式の総数」を必ず記載するようにして下さい。

・監査役の任期を4年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終了までとするようにして下さい。
ちなみに、経過規定として、従来の監査役の任期は、平成14年5月1日以降に最初に訪れる任期満了の時まで、旧法が適用されます。

 


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